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つわりが辛くてひどくて悩んみながら働いている妊婦さんもたくさんいるとおもいます。
そのような状況の妊婦さんのための制度があるので紹介します。

1.妊婦の出退勤時の通勤緩和措置
  これは、妊娠中の女性社員が、交通手段として利用する電車やバスなどで、混雑の具合に応じて通勤緩和をしてもらえる制度なんですね。
  内容は1日60分まで、勤務しない時間を持つことが認められているのです。もちろん、この時間は勤務したこととみとめられるのです。
  原則としては、母子健康手帳の交付後から、産前休暇前日までの期間で、1日60分を限度としています。

2.(悪阻による)病気休暇
  これは、つわりを理由に休暇をとるときは、病気休暇として対応することになっていて、申請方法は病気休暇と一緒です。
  しはし、悪阻は普通の病気ではなく継続的症状であるので、1回の診断書を出せば、断続的に取得できます。
  そして「母性健康管理指導事項連絡カード」が導入され、診断書と一緒の扱いとなりました。
  カードは会社の総務担当、各病院に用意されています。

また、妊娠23週(妊娠6ヵ月)まで は4週に1回・妊娠24週(妊娠7ヵ月)から35週(妊娠9ヵ月)までは2週に1回・妊娠36週(妊娠10ヵ月)までは1週に1回の妊婦検診のために、仕事に支障がない限り、仕事しないことも認められています。

これは本当のことなんですが、つわりの症状での休暇がもらえるなどの制度を認識していない妊婦さんもたくさんいるのです。
そのような方はこれをきに、申請してみることをお勧めします?
これは、認められた規則なので、後ろめたいことなどありません。
いままで、周囲に不快な顔をされながら勤務していた妊婦さんも、この制度を使わないのはもったいないですよ。お腹の胎児のためにも!


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